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  1. 新潟市議会 2022-06-23
    令和 4年 6月23日市民厚生常任委員会−06月23日-01号


    取得元: 新潟市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-22
    令和 4年 6月23日市民厚生常任委員会−06月23日-01号令和 4年 6月23日市民厚生常任委員会                市民厚生常任委員会会議録              令和4年6月23日(6月定例会)                                     議会第3委員会室 令和4年6月23日    午前 9時59分開会              午前11時36分閉会 〇市民厚生常任委員会  1 審査日程について  2 議案審査   ・北区役所    健康福祉課   ・中央区役所   健康福祉課   ・消防局   ・市民病院
      ・危機管理防災局 防災課   ・保健衛生部   保健衛生総務課  地域医療推進課  保健所保健管理課            保健所環境衛生課 衛生環境研究所   ・市民生活部   市民生活課   ・議員提案第38号「新潟市犯罪被害者等支援条例の制定について」   ・市民生活部   市民生活課  3 請願・陳情の趣旨説明の可否について   ・請願第17号「マスク着用・非着用による差別や誹謗中傷をなくす取組について」   ・陳情第181号「5歳から11歳の新型コロナウイルスワクチン接種について慎重な対応を求めることについて」(第2項、第3項) 〇市民厚生常任委員協議会  1 所管事務説明について  2 報告   ・個人情報漏洩に関する和解について(東区区民生活課)   ・新潟市債権管理条例適用による債権の放棄について(市民病院) 〇出席委員  (委員長)  石 附 幸 子  (副委員長) 高 橋 聡 子  (委員)   佐 藤 豊 美  吉 田 孝 志  小 野 清一郎  伊 藤 健太郎         小 野 照 子  小 林 弘 樹  渡 辺 有 子  飯 塚 孝 子         松 下 和 子  串 田 修 平  小 泉 仲 之 〇出席説明員   市民生活部長         鈴 木 稔 直   危機管理防災局長       樋 口 健 志   保健衛生部長         夏 目 久 義   消防長            小 林 佐登司   市民病院事務局長       上 所 美樹子   市民生活課長         渡 部 博 子   防災課長           関   智 雄   保健衛生総務課長       真 田 裕 子   地域医療推進課長       伊 藤 由 香   保健所保健管理課長      山 賀   健   保健所環境衛生課長      田 辺   博   衛生環境研究所長       町 永 智 恵   北区健康福祉課長       高 山 裕 美   東区区民生活課長       金 子 博 昭   中央区健康福祉課長      五十嵐 草 子   消防局総務課長        吉 倉 辰 哉   市民病院医事課長       小 林   基  以上のてんまつは会議録のとおりであるので署名する。    市民厚生常任委員長  石 附 幸 子 ○石附幸子 委員長  ただいまから市民厚生常任委員会を開会します。(午前9:59)  本日の欠席はありません。  昨日の本会議で追加提案され、当委員会に付託された議案は、お手元に配付の付託表のとおりです。  ここで、審査日程について改めてお諮りします。追加議案については、市民生活課が所管課であることから、市民生活部の審査日である本日審査を行いたいと思いますが、いかがでしょうか。                   (異 議 な し) ○石附幸子 委員長  そのように行います。  本日は、初めに所管事務説明について御確認いただき、その後日程に従い、区役所、消防局、市民病院危機管理防災局保健衛生部市民生活部及び議員提案第38号の審査を行います。また、追加議案の議案第55号関係部分の審査については、議員提案第38号に関連する議案であることから、議員提案第38号の審査の後に行いたいと思います。  したがって、市民生活部議員提案第38号の審査の順番は、議案第43号関係部分及び報告第2号の審査、次に議員提案第38号の審査、そして最後に、議案第55号の審査ということで進めたいと思います。  また、審査終了後、昨日の本会議で当委員会に新たに付託された請願、陳情の趣旨説明の可否についてお諮りしたいと思います。  なお、13日の本会議にて御決定いただいたとおり、議員提案第38号新潟市犯罪被害者等支援条例の制定についての審査においては、提案者を代表して、松下和子委員から議案の説明を受けますので、御承知おきください。  また、東区区民生活課から「個人情報漏洩に関する和解について」、「市民病院から新潟市債権管理条例適用による債権の放棄について」の報告の申出がありましたので、委員会終了後協議会においてこれを受けたいと思いますが、よろしいでしょうか。                   (異 議 な し) ○石附幸子 委員長  そのように行います。  本日使用する資料については、事前もしくは本日お手元に配付してありますので、御確認ください。  ここで委員会を休憩し、協議会を開会します。(午前10:02)  所管事務説明について申し上げます。昨日午前10時の締切りの段階で、所管事務説明を求める旨の申出はありませんでした。したがって、今定例会において所管事務説明を行わないこととします。  ここで、協議会を休憩し、委員会を再開します。(午前10:02)  これより議案審査を行います。  初めに、北区健康福祉課の審査を行います。北区健康福祉課長から説明をお願いします。 ◎高山裕美 北区健康福祉課長  報告第2号繰越明許費繰越計算書の報告について関係部分、議案書35ページ、第3款民生費、第2項児童福祉費、旧木崎ひまわりクラブ解体事業は、令和3年12月定例会補正予算を計上し、併せて全額の繰越明許費の設定を議決いただいたもので、繰越額が確定したことを報告するものです。繰越額は記載のとおりです。 ○石附幸子 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し) ○石附幸子 委員長  以上で北区健康福祉課の審査を終わります。  次に、中央区健康福祉課の審査を行います。中央区健康福祉課長から説明をお願いします。 ◎五十嵐草子 中央区健康福祉課長  報告第2号繰越明許費繰越計算書の報告について関係部分、議案書35ページ、第4款衛生費、第1項保健衛生費中央地域保健福祉センター解体事業は、築後50年以上が経過し、建物の老朽度、危険性が高い旧中央地域保健福祉センターの建物を解体するためで、解体実施設計委託等に係る予算を計上しています。さきの12月定例会補正予算及び繰越明許を議決いただき、令和4年度へ全額繰り越したものです。現在、解体に向けた準備を順次進めていて、解体は令和5年度以降になる見込みです。 ○石附幸子 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し) ○石附幸子 委員長  以上で中央区健康福祉課の審査を終わります。  次に、消防局の審査を行います。初めに、消防長から総括説明をお願いします。 ◎小林佐登司 消防長  本委員会付託議案のうち消防局所管分については、報告第2号繰越明許費繰越計算書の報告について関係部分となります。配付資料のとおり、令和3年12月定例会並びに令和4年2月定例会において、繰越明許費設定を議決いただいた記載の4事業について、繰越額を報告するものです。詳細はこの後担当課長が説明します。 ○石附幸子 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し)  石附幸子 委員長 以上で消防局の総括説明を終わります。  次に、消防局総務課長から説明をお願いします。 ◎吉倉辰哉 消防局総務課長  報告第2号繰越明許費繰越計算書の報告について関係部分について、議案書37ページ、38ページ、配付資料に基づき説明します。第9款消防費、第1項消防費、泡消火薬剤更新事業は、危険物火災に対応するため備蓄している泡消火薬剤の更新を図るもので、現在薬剤調達の入札公告中であることから、全額を令和4年度に繰り越したものです。  次に、大型特殊車両維持補修事業は、西蒲消防署配備はしご付消防自動車分解整備を行うもので、現在契約を締結し、整備に入っています。繰越明許設定額との差額については、契約額が確定したことによるものです。  次に、消防署所感染症対策事業は、消防署所の仮眠室の個室化工事並びに空調設備の改修工事を行うものですが、現在工事に係る実施設計を完了しており、契約に向けた準備を進めています。繰越明許設定額との差額については、令和3年度内に支払い済み工事金額等を差し引いたものとなります。  次に、公共施設修繕事業は、消防施設消防団施設維持補修のための修繕工事を行うもので、予算議決後から順次工事発注を進めています。繰越明許設定額との差額については、既に工事が完了したもののうち、令和3年度内に支払い済み工事金額を差し引いたものとなります。 ○石附幸子 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し) ○石附幸子 委員長  以上で消防局の審査を終わります。  次に、市民病院の審査を行います。  初めに、市民病院事務局長から総括説明をお願いします。 ◎上所美樹子 市民病院事務局長  市民病院所管の議案第50号新潟市病院事業使用料及び手数料条例の一部改正について、概要を説明します。本件は、診療報酬改定に伴い、現在規定している非紹介患者初診時負担額などについて、必要な改正を行うものです。詳細はこの後医事課長が説明します。 ○石附幸子 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し)
    石附幸子 委員長  以上で市民病院事務局長総括説明を終わります。  次に、市民病院医事課長から説明をお願いします。 ◎小林基 市民病院医事課長  市民病院所管の議案第50号新潟市病院事業使用料及び手数料条例の一部改正について説明します。議案書25ページ、配付資料を御覧ください。1、改正の概要です。初診時及び再診時選定療養費料金改正及び紹介後患者再診時負担額に関する備考の改正の2点となります。  2、初診時及び再診時選定療養費料金改正について、(1)改正の内容です。現在、紹介状なしで受診した初診の患者さんから、非紹介患者初診時負担額として、医科が5,500円、歯科が3,300円の料金をいただいていますが、こちらを医科が7,700円、歯科が5,500円に改正します。また、当院での専門的な治療が終了し、症状が安定したので、文書により地域のかかりつけ医等医療機関に紹介を行ったにもかかわらず、再度当院を受診する患者さんの再診については、紹介後患者再診時負担額として、医科が2,750円、歯科が1,650円の料金をいただいていますが、こちらを医科が3,300円、歯科が2,090円に改正します。(2)改正の理由です。外来の機能分化を進める観点から、特定機能病院及び一般病床200床以上の地域医療支援病院においては、紹介状なしの初診及び他の医療機関へ紹介した後の再診の患者さんに対して、厚生労働省が定める最低金額以上の料金をいただくことが義務化されています。令和4年診療報酬改定において、定額負担の額が見直しとなり、これに伴い、使用料及び手数料条例を改正するものです。  なお、当院は地域医療支援病院に該当していて、地域医療支援病院とは、紹介患者に対する医療の提供やかかりつけ医等への患者の逆紹介を行い、かかりつけ医への支援を通じて地域医療の確保を図る病院です。  次に、3、紹介後患者再診時負担額に関する備考の改正についてです。平成28年に定額負担が義務化された後の診療報酬改定において、地域医療支援病院の要件が変更されました。これに伴い、紹介先病院の病床数の基準も変更されていました。本来であれば基準の改正を併せて行うべきでしたが、漏れていたため、今回改正を行うものです。大変申し訳ございませんでした。  4、新旧対照表は、別紙のとおりです。  5、施行期日です。負担額の見直しは、国の基準が令和4年10月1日から施行適用されますので、合わせて令和4年10月1日を予定しています。ただし、備考の改正規定は公布の日から施行する予定です。 ○石附幸子 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。 ◆飯塚孝子 委員  現在、非紹介患者がかかった場合は、初診料をいただいていますが、年間どれくらいの方がこの負担をされているかと、紹介率を教えてください。 ◎小林基 市民病院医事課長  令和3年度の初診の負担額の実績は年間で33件、月に3件程度で、紹介率は88.4%でした。 ◆飯塚孝子 委員  紹介後の患者が市民病院での再診を求めた件数と逆紹介率を伺います。 ◎小林基 市民病院医事課長  まず逆紹介率は、令和3年度の実績で96.9%です。それから、逆紹介の再診時の負担額の実績は、平成28年から今年の4月までで1件となっています。 ◆飯塚孝子 委員  これは、国が制度をつくったということですが、初診料加算によって紹介率に変化があったでしょうか。 ◎小林基 市民病院医事課長  そこは分析がありませんが、市民病院は現在完全紹介予約制をとっていますので、この制度があってもなくても、ほぼ皆さん予約で来ているというのが実態です。 ◆飯塚孝子 委員  負担額はそのまま病院の収入としてカウントされるのですか。 ◎小林基 市民病院医事課長  今回の制度は少し複雑になっています。改正前の5,000円は丸々市民病院の収入になっていましたが、今回増額された2,000円分は一回患者からいただき、患者の初診時の保険診療からその分を引くという制度ができており、今回の料金改定で病院の収入は増えない仕組みになっています。 ◆飯塚孝子 委員  2,000円分で、患者にとって何らかのメリットがあるのですか。 ◎小林基 市民病院医事課長  こちらは、患者へのメリットというよりも、機能分化を考えて、各医療機関の役割に応じた医療機関を受診する意識づけを行うための制度と理解しています。 ◆飯塚孝子 委員  それが今回の診療報酬の改定の意図するところ、見直しの理由、どちらにしても患者にとっては2,000円がさらに加算され負担増になりますが、基本的にはかからせないという意図があるのでしょうか。 ◎小林基 市民病院医事課長  限定された医療資源を日本全体で有効に活用するために、地域の医療機関の役割を分担していかなければいけないことが既に分かっており、そのための施策の一つと理解しています。 ◆飯塚孝子 委員  この初診時負担額は、全ての初診の人に加算されるのか、対象外になる患者がいるのか確認します。 ◎小林基 市民病院医事課長  あくまでも紹介状がない患者が対象になっていますので、最初に地域のかかりつけ医を受診して、そこでかかりつけ医の判断で当院を紹介された方は、選定療養費はかかりません。また、例えば緊急医療や周産期医療のような救急対応のものについては、かからない制度になっています。 ◆飯塚孝子 委員  現状でも市民病院完全予約制で、患者さんへの意識啓発もされていて、年間33件で88.4%ということですが、これがこの加算によってどう変化すると想定されますか。 ◎小林基 市民病院医事課長  先ほど来から述べているように、既に市民病院完全予約制で、既にほぼ100%に近い対応をしていますので、影響はないと考えています。 ◆飯塚孝子 委員  この2,000円を加算しないことによるペナルティーなどはあるのでしょうか。 ◎小林基 市民病院医事課長  国の規則で定められている最低の額ですので、これを守らないと最悪当院の保険診療の資格が剥奪されると思っています。 ○石附幸子 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○石附幸子 委員長  以上で市民病院の審査を終わります。  次に、危機管理防災局の審査を行います。  初めに、危機管理防災局長から総括説明をお願いします。 ◎樋口健志 危機管理防災局長  当局所管の報告第2号繰越明許費繰越計算書の報告について関係部分について概要を説明します。2月定例会繰越明許費を議決いただいた避難所における感染症対策事業に係る経費について、繰越状況を報告するものです。詳細は担当課長が説明します。 ○石附幸子 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し) ○石附幸子 委員長  以上で危機管理防災局総括説明を終わります。  次に、防災課の審査を行います。防災課長から説明をお願いします。 ◎関智雄 防災課長  報告第2号繰越明許費繰越計算書の報告について関係部分のうち、当課所管分について、議案書35ページ、第2款総務費、第1項総務管理費、避難所における感染症対策事業は、昨年12月定例会でお認めいただいた補正予算によって調達を図ったポータブル蓄電池と可搬式のソーラーパネル540セットについて、世界的な半導体不足などを背景に、一括調達が見込めなくなったことから、昨年度は予定数量の半分、270セットを調達して、2月定例会で議決いただいた繰越明許費3,000万円を全額繰り越したものです。  なお、繰り越した残り270台分は既に入札を終え、今月末には納品される見込みです。 ○石附幸子 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し) ○石附幸子 委員長  以上で防災課の審査を終わり、危機管理防災局の審査を終わります。  次に、保健衛生部の審査を行います。  初めに、保健衛生部長から総括説明をお願いします。 ◎夏目久義 保健衛生部長  保健衛生部所管の議案について総括説明します。議案が2件、報告が5件です。  議案第43号令和4年度新潟市一般会計補正予算関係部分のうち、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業は、4回目接種にかかる経費について、歳入歳出の予算を増額補正するものです。  衛生環境研究所検査体制維持は、検査に必要な経費について、歳入歳出予算を増額補正するものです。  続いて、報告第2号繰越明許費繰越計算書の報告について関係部分です。保健衛生総務課環境衛生課及び衛生環境研究所が所管する公共施設修繕事業地域医療推進課が所管する医療提供体制整備事業について、それぞれ令和4年度への繰越状況を報告するものです。  詳細は担当課長が説明します。 ○石附幸子 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し) ○石附幸子 委員長  以上で保健衛生部総括説明を終わります。  次に、保健衛生総務課の審査を行います。保健衛生総務課長から説明をお願いします。 ◎真田裕子 保健衛生総務課長  報告第2号繰越明許費繰越計算書の報告について関係部分のうち、当課所管分について、議案書35ページ、配付資料を御覧ください。第4款衛生費、第1項保健衛生費、第1目保健衛生総務費事業名称公共施設修繕事業が当課分で、所管する新潟市総合保健医療センター建物修繕工事に係る費用について、2月定例会で500万円の繰越明許費の議決をいただきましたが、同額を令和4年度に繰り越したことを報告するものです。 ○石附幸子 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し) ○石附幸子 委員長  以上で保健衛生総務課の審査を終わります。  次に、地域医療推進課の審査を行います。地域医療推進課長から説明をお願いします。 ◎伊藤由香 地域医療推進課長  報告第2号繰越明許費繰越計算書の報告について関係部分について、議案書35ページ、報告第2号資料を御覧ください。第4款衛生費、第1項保健衛生費医療提供体制整備事業は、コロナ禍での医療提供体制の安定を図るため、緊急性の高い疾患について、二次救急病院での輪番体制を構築し、それに伴う病院への補助金について、さきの2月定例会で議決いただいた繰越明許費9,062万6,000円のうち、8,928万3,800円を令和4年度に繰り越したことを報告するものです。なお、繰越設定額と繰越額との差134万2,200円ですが、令和3年度の輪番体制における整形外科の拡充分について、3月開始予定としていたところ、病院の御協力により2月から開始ができたため、令和3年度分の補助額が増加したことによるものです。 ○石附幸子 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し) ○石附幸子 委員長  以上で地域医療推進課の審査を終わります。  次に、保健所保健管理課の審査を行います。保健所保健管理課長から説明をお願いし、質疑に当たっては、内容によりコロナワクチン接種推進担当課長からも答弁をお願いします。  それでは、保健所保健管理課長から説明をお願いします。 ◎山賀健 保健所保健管理課長  議案第43号令和4年度新潟市一般会計補正予算関係部分のうち、当課所管分について、歳出、予算説明書6ページ、7ページ、配付資料、令和4年度新潟市一般会計補正予算説明資料保健所保健管理課所管分)を御覧ください。第4款衛生費、第1項保健衛生費、第4目保健予防費感染症予防の普及啓発及びまん延防止新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業は、ワクチンの4回目接種に係る接種費用並びに接種券の発行やコールセンターなどの経費として9億6,000万円を増額補正するものです。  続いて、歳入、予算説明書2ページ、3ページ、第19款国庫支出金、第1項国庫負担金、第2目衛生費国庫負担金新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金として6億円、第2項国庫補助金、第3目衛生費国庫補助金新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金3億6,000万円は、先ほど歳出で説明した新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に係る国からの支出金となります。 ○石附幸子 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し) ○石附幸子 委員長  以上で保健所保健管理課の審査を終わります。  次に、保健所環境衛生課の審査を行います。保健所環境衛生課長から説明をお願いします。 ◎田辺博 保健所環境衛生課長  報告第2号繰越明許費繰越計算書の報告について関係部分のうち、当課所管分について、議案書34ページ、35ページ、報告第2号資料を御覧ください。第4款衛生費、第1項保健衛生費、第4目保健予防費公共施設修繕事業は、動物ふれあいセンター修繕工事分となります。  第5目墓地斎場費公共施設修繕事業は、斎場4施設の修繕工事分となります。令和4年2月定例会において議決いただいたそれぞれの事業の繰越明許について、繰越額が確定したことを報告するものです。繰越額は配付資料に記載のとおりです。 ○石附幸子 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し) ○石附幸子 委員長  以上で保健所保健衛生課の審査を終わります。  次に、衛生環境研究所の審査を行います。衛生環境研究所長から説明をお願いします。 ◎町永智恵 衛生環境研究所長  議案第43号令和4年度新潟市一般会計補正予算関係部分及び報告第2号繰越明許費繰越計算書の報告について関係部分のうち、衛生環境研究所所管分について説明します。  初めに、補正予算についてです。配付資料令和4年度新潟市一般会計補正予算説明資料衛生環境研究所所管分)を御覧ください。歳出、第4款衛生費、第1項保健衛生費、第6目衛生環境研究所費に補正額として6,600万円を計上しています。これは、新型コロナウイルスの検査が大幅に増加したため、検査に使用する試薬などの消耗品にかかる費用の不足が予想されることから、増額をお願いするものです。  次に、歳入、第19款国庫支出金、第1項国庫負担金、第2目衛生費国庫負担金に補正額3,300万円を見込んでいます。これは、歳出で説明した需用費6,600万円の2分の1を感染症予防事業費負担金として、国が負担するものです。  続いて、報告第2号繰越明許費繰越計算書の報告について関係部分のうち、衛生環境研究所所管分についてです。第4款衛生費、第1項保健衛生費、第6目衛生環境研究所費、公共施設修繕事業は、老朽化した施設設備の修繕工事費として、さきの2月定例会で議決をいただいた繰越明許費600万円について、全額令和4年度に繰り越したことを報告するものです。現在までに予定していた4つの工事のうち、自動ドアの工事が完了しました。また、残りの3つ、排ガス洗浄装置、プレハブ冷蔵庫及び空調設備についての工事は、いずれも発注済みとなっています。 ○石附幸子 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。 ◆小泉仲之 委員  衛生環境研究所の検査が大幅に増加ということで、現在どのぐらいの検査件数になっているのかと、市全体で衛生環境研究所が占める割合がどのぐらいになっているかを確認させてください。 ◎町永智恵 衛生環境研究所長  私どもに来ている検体は、濃厚接触者分等と理解しています。現在の検査件数は、4月は4,800件、5月は4,398件、6月は22日現在1,671件となっています。全体の割合は把握していません。 ◆小泉仲之 委員  増額することによって、どのぐらいの検査が可能な体制が確保できる見込みですか。 ◎町永智恵 衛生環境研究所長  月5,000件として計算したものですが、年間6万件の検査が可能となります。 ○石附幸子 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○石附幸子 委員長  以上で衛生環境研究所の審査を終わり、保健衛生部の審査を終わります。  次に、市民生活部の審査を行います。  初めに、議案第43号関係部分及び報告第2号について審査を行います。  市民生活部長から総括説明をお願いします。 ◎鈴木稔直 市民生活部長  市民生活部所管の議案について、概要を説明します。  議案第43号令和4年度新潟市一般会計補正予算関係部分、初めに、地方公共団体情報システム標準化対応事業について、市民生活課が所管する住民記録システムに係る改修作業を行うため、歳出の増額補正をお願いするものです。  続いて、戸籍情報システム改修事業は、マイナンバー制度導入等に伴い、戸籍情報システムに係る改修作業を行うため、歳入歳出の増額補正をお願いするものです。  最後に、報告第2号繰越明許費繰越計算書の報告について関係部分は、引越しワンストップサービスに対応するための住民記録システム改修事業に係る経費について、令和4年度に繰り越したことを報告するものです。詳細は担当課長が説明します。 ○石附幸子 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。 ◆渡辺有子 委員  情報システムの標準化について、全体に関わることだと思いますので伺います。もちろんデジタル技術の発展や普及によって国民の利便性を向上させるために、行政等の業務や手続を効率化することを目的にしていると思いますが、行政機関が持っている大変膨大な個人情報の利活用ですから、国民や市民の皆さんが、どのように利用されているのかといったことを自らしっかりと監視できる法整備や体制の整備が一体にされなければならないと考えています。その辺について、標準化しようが公開されているということだけをもって、この事務を行っていいのかと考えますが、その点についてだけ考えを伺いたいと思います。 ◎鈴木稔直 市民生活部長  この地方公共団体の情報システムの標準化については、国が令和7年度末までにということで現在動いています。委員のおっしゃるとおり、個人情報を取り扱うわけですので、利便性だけでなく、反面しっかり安全を確保する面でも、国も対応していると思いますし、私ども取り扱う自治体も、その辺はしっかりと確認しながら作業を進めていきたいと考えています。 ○石附幸子 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し)
    石附幸子 委員長  以上で市民生活部総括説明を終わります。  次に、市民生活課の審査を行います。市民生活課長から説明をお願いします。 ◎渡部博子 市民生活課長  当課所管分の議案第43号令和4年度新潟市一般会計補正予算関係部分について、説明の都合上、歳出から説明します。予算説明書6ページ、7ページ、併せて配付資料を御覧ください。第2款総務費、第3項戸籍住民基本台帳費、第1目戸籍住民基本台帳費、戸籍住民基本台帳諸経費、1、地方公共団体情報システムの標準化について、(1)、情報システムの標準化とは、各地方自治体で個別開発していた業務システムを国が定めた標準仕様に統一することであり、この取組によって、自治体での個別システム開発のための人的・財政的負担の軽減や地域の実情に即した市民サービスの向上を目指すものです。  (2)、標準化対象の業務については、記載のとおりです。  2、市民生活課の対応等について、(1)、市民生活課が所管する住民記録システムは、住民票記録情報を扱うシステムであり、標準化を行う各業務システムに情報が連携されています。そのため、各業務システムに先駆け標準化対応を完了させる必要があります。(2)、予算要求に至った経緯は記載のとおりです。(3)、改修に係る予算要求額は記載のとおりです。今回改修する内容は3つに分けられます。1つ目、住民記録システム標準化対応事業は、国の提示する仕様に沿った新システムを導入するために、データの移行や他のシステムとの連携作業を行うものです。2つ目、住民記録システム標準化対応事業(パッケージ購入)は、新システム導入後に使用するシステムパッケージ及び端末機器を購入し、運用するものです。3つ目、証明発行システム移行対応事業については、住民記録システムが障害などにより停止した場合に市民対応に支障が出ないように備えている証明発行システムを、標準化対応に伴いコンビニ交付クラウドサービスを使用したシステム対応に切替えを行うため、改修費用を要求するものです。  続いて、繰越明許費について説明します。議案書4ページ、第2款総務費、第3項戸籍住民基本台帳費は、説明した3つの改修のうち、住民記録システム標準化対応事業の令和5年度中の改修に係る部分及び証明発行システム移行対応事業に係る費用全額について、合わせて9,530万円の繰越明許費の設定をお願いするものです。  続いて、債務負担行為補正について、議案書5ページ、住民記録システム標準化対応事業の購入したパッケージソフトについて、改修作業に必要な令和5年10月から翌3月末までの利用料1,610万円について債務負担を設定するものです。  続いて、配付資料、2、(4)、スケジュールは、現行時点での改修スケジュールとなっています。このスケジュールにあるとおり、新住民記録システムの令和5年10月からの稼働に向けて、令和4年中から改修作業を行います。  続いて、戸籍情報システム改修事業について、配付資料右下と併せて予算説明書6ページ、7ページを御覧ください。資料(1)、戸籍事務へのマイナンバー制度導入などを目的とした戸籍法の一部を改正する法律及びデジタル手続法の改正に伴い、戸籍情報システムなどを改修するための増額補正をお願いするものです。  (2)、改修に伴う効果です。今回の改修を行うことで、戸籍証明書が本籍地以外の市町村窓口で取得が可能になるなどの効果があります。令和4年度中に改修を完了させ、令和5年度試行、令和6年度中の実施予定です。法務省からの補助通知が令和4年3月末に発出されたため、今回のタイミングで補正するものです。  (3)、予算要求額は記載のとおりです。歳入を伴いますので説明します。予算説明書2ページ、3ページ、第19款国庫支出金、第2項国庫補助金、第1目総務費国庫補助金、第1節総務管理費国庫補助金、社会保障・税番号制度システム整備事業補助金910万円は、当事業に係る国庫補助金で、法務省が所管する監修部分について、10分の10の補助額となっています。  続いて、報告第2号繰越明許費繰越計算書の報告について関係部分について、議案書35ページ、第2款総務費、第3項戸籍住民基本台帳費、住民記録システム改修事業は、住民基本台帳法の一部改正により、マイナンバーカード所有者がマイナポータルによりオンラインで転出手続及び転入予約を行う、いわゆる引越しワンストップサービスに対応するため、住民記録システムと関係システムの申請書データを連携させるための改修事業で、令和4年2月定例会において補正予算及び繰り越明許費を設定したものを令和4年度に繰り越したことを報告します。事業の進捗に合わせて繰り越したもので、繰越額及び未収入特定財源は記載のとおりです。 ○石附幸子 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。 ◆小林弘樹 委員  地方公共団体情報システム標準化対応事業について、今回国が示す標準化するシステムにつなぐということですが、本市が独自で開発していた今までのシステムと比べて、どのくらい人的、財政的な負担が軽減されるのでしょうか。その金額的、財政的な負担の差が分かれば教えてください。 ◎渡部博子 市民生活課長  このシステム標準化に伴う二重システムの総括は総務部デジタル行政推進課が管轄しており、確認したところ、人的・財政的負担の軽減について今は算出できないということです。 ◆小林弘樹 委員  もう少し作業が進むと、金額的な面、人的な面も示されるのでしょうか。 ◎渡部博子 市民生活課長  このスケジュールにあるとおり、システム構築並びに改修がこれから定まってきます。必要に応じて、そういったことが今後行われると考えています。 ◆小林弘樹 委員  また、市民サービスの向上も図るということですが、このシステムが動いていくことによって、市民はどんな利便性が増していくのでしょうか。 ◎渡部博子 市民生活課長  全国統一の基準になりますので、窓口の帳票類といったものが全システムにおいて統一化されます。また、今後デジタル化が進むと、様々なことでオンライン申請が促進されます。そういったことが市民へのメリットにつながると考えています。 ◆小泉仲之 委員  資料には業務システムの仕様を統一、令和7年度末までに同システムへ移行となっていますが、スケジュールは令和5年10月に稼働で、令和6年度末まで続いています。本市が実際業務に使用して稼働するのはいつからでしょうか。 ◎渡部博子 市民生活課長  さきに申し上げましたとおり、基本となる住民記録システムというものがあり、稼働は令和5年10月からですが、令和7年度中に本市の標準化20業務全てについて、国が整備する標準準拠システム及びガバメントクラウドでの運用が計画されています。 ◆小泉仲之 委員  ということは、令和7年度のいつから始まるかは決まっておらず、それまでは旧来のシステムを使うことになるのですか。 ◎渡部博子 市民生活課長  20業務のシステムがいつから稼働するかは把握していませんが、本市の標準化20業務システム全てにおいて、令和7年中に運用予定と聞いています。 ◆小泉仲之 委員  はっきりスケジュールが分からないのは、国の問題なのか、それとも本市の問題なのか、どちらでしょうか。全体的にスケジュールが分からないと市としても作業しづらいので、はっきりさせたほうがいいと思います。それから全国で一律にやるのか、例えば第1グループ、第2グループ、第3グループと分けてやるのか、その辺りの考え方もどうなっているのでしょうか。特に心配されるのは、システムにどこかで問題が出てくると、全国的に動かなくなる可能性もあることです。当然国はリスク分散をしていると思いますが、市民サイドからいうと、本市がそこで引っかかることのないように十二分注意しなければいけません。そこのところについて、今分かるのか、分からなかったらいつまでにはっきりさせてくれるのか、教えていただければと思います。 ◎渡部博子 市民生活課長  デジタル行政推進課が推進計画並びに今後の計画を示していますので、そういったところと連携し、情報をもらいながら、適宜お伝えできることがあれば情報提供したいと思います。 ◆飯塚孝子 委員  今回国が補助金を10分の10出すのはまさに戸籍システム改修事業だけですが、この情報は標準化することで、国と共有する仕組みになるという確認をまずお願いします。 ◎渡部博子 市民生活課長  当課所管分において、今回財源の歳入を伴うものは、標準化の部分ではなく、戸籍情報システムの改修事業に係る部分です。 ◆飯塚孝子 委員  今回標準化することで、個人情報は国のシステムと共有化する仕組みになるかどうかの確認です。 ◎渡部博子 市民生活課長  今回の戸籍情報システムの改修そのものは、本市が所管する戸籍情報システムと戸籍のやり取り、出生や婚姻を国の住民基本台帳ネットワークシステムにつなげることになりますので、戸籍情報が国の端末の情報に共有され、市町村間の共有が図れるものです。 ◆飯塚孝子 委員  標準化に関する財源は、全部一般財源ですよね。これは国を挙げてやろうとするもう一つの大きな柱だと思いますが、交付金措置などは全くないのですか。 ◎渡部博子 市民生活課長  標準化の財源については、デジタル基盤改革支援補助金というメニューがあります。統括する総務部デジタル行政課からは、令和7年度までに20システム全てをガバメントクラウドに移行することが条件と聞いています。補助要件の内容がまだ詳細に示されていないため、現段階では一般財源としており、全庁的に同じ流れで6月補正をお願いしています。 ◆飯塚孝子 委員  いずれは、条件が合えば国の財源措置をするつもりということでしょうか。 ◎渡部博子 市民生活課長  そのような動きにあると聞いています。 ○石附幸子 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○石附幸子 委員長  以上で議案第43号関係部分及び報告第2号の審査を終わります。  次に、議員提案第38号について審査を行います。  提案者を代表して、松下委員から議案の説明をお願いします。  なお、説明資料を配付したい旨の申出がありますが、配付することに御異議ありませんか。                   (異 議 な し) ○石附幸子 委員長  それでは、資料を配付します。 (別紙資料「議員提案第38号新潟市犯罪被害者等支援条例の制定について」配付) ◆松下和子 委員  議員提案第38号新潟市犯罪被害者等支援条例の制定について説明します。  犯罪被害者等基本法に基づき、令和3年3月に閣議決定された第4次犯罪被害者等基本計画では、地方公共団体における犯罪被害者等の視点に立った総合的かつ計画的な犯罪被害者等支援の促進について明記されており、全国の地方公共団体において犯罪被害者等支援を目的とした条例、特化条例を制定する動きが広がっています。新潟県においても、県をはじめ多数の自治体で、この特化した条例が制定されています。本市では、新潟市犯罪のない安心・安全なまちづくり条例の一部に犯罪被害者等に対する支援が既に盛り込まれていますが、条例案を検討するに当たり、関係機関と意見交換を行った際に、本市において支援施策のさらなる充実が求められていることをお聞きしました。本条例は、真に犯罪被害者に寄り添った支援が推進されるよう、犯罪被害者等の支援に関する事項について定めるものです。  配付資料を御覧ください。まず、本条例は第1条に規定するとおり、犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、市、市民、事業者の責務などを明らかにするとともに、犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復並びに犯罪被害者等の生活の再構築を図るとともに、犯罪被害者等を社会全体で支え、市民誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的として制定するものです。  次のページ、第3条の基本理念は、犯罪被害者等基本法の理念に基づいていて、犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳を尊重し、行わなければならないこと、犯罪被害者等が置かれている状況は、個々の事情で差異があり、必要とする支援も異なることから、事情に応じ、適切な支援が行われなければならないこと、また、犯罪被害者等を支援する過程においては、二次的被害や再被害が発生しないよう、個人情報の適切な取扱いについて十分な配慮を必要とすること、そして、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまで、途切れることなく犯罪被害者等への支援が提供されなければならないことを規定しています。  次に、この基本理念を踏まえ、市、市民、事業者の責務、民間支援団体の役割について、第4条から第7条まで規定をしています。  次に、第2章では、推進体制の整備等として、第8条で犯罪被害者等支援に関する計画を策定すること、第9条では支援に関する事項を調査、審議する市長の附属機関として、犯罪被害者等支援推進会議の設置を規定していて、支援に関する基本方針や具体的な施策を計画に定める際は、市民、事業者、推進会議の意見を聞くこととしています。また、第10条から第12条までは関係機関との連携体制、財政上の措置、意見の反映を規定しています。  次に、第3章、基本的施策についてです。第13条の相談及び情報の提供等では、市が総合的な窓口を設置することを定めています。また、市が行う犯罪被害者等支援の施策として、第14条では臨床心理士等によるカウンセリングをはじめ、心身に受けた被害や影響から回復できるようにするための施策、第17条では市営住宅への入居における配慮や転居費用の援助など、住居の安定のための施策、第19条では既存の見舞金支給のほか、新たに無利子の資金貸付けを定め、経済的負担を軽減するための施策を講ずるものとするなど、多くの具体的な支援施策を例示し、規定しています。  また、第20条以降では、市民等の理解の増進、教育活動の推進、人材の育成、民間支援団体に対する支援について定めるほか、第24条では支援を行わないことができる場合について明記しています。  第4章の雑則は、委任事項について定めるものであり、附則において、この条例は令和4年8月1日から施行することとしています。 ○石附幸子 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し) ○石附幸子 委員長  以上で松下委員からの説明を終わります。  次に、議員提案第38号について参考までに所管課にお聞きすることはありませんか。                    (な  し) ○石附幸子 委員長  以上で議員提案第38号の審査を終わります。  次に、追加の議案第55号関係部分の審査を行います。  初めに、市民生活部長から総括説明をお願いします。 ◎鈴木稔直 市民生活部長  今ほど説明のありました新条例に関する議案第55号令和4年度新潟市一般会計補正予算関係部分についてです。  犯罪被害者等支援事業は、本定例会に追加提案された新潟市犯罪被害者等支援条例の制定に合わせて、支援に係る推進体制を整備するとともに、支援制度を新設するほか、条例の趣旨を市民の皆様に幅広く理解していただくための広報活動及び教育活動に係る歳出の増額補正をお願いするものです。詳細については、担当課長が説明します。 ○石附幸子 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し) ○石附幸子 委員長  以上で市民生活部総括説明を終わります。  次に、市民生活課長から説明をお願いします。 ◎渡部博子 市民生活課長  議案第55号令和4年度新潟市一般会計補正予算関係部分について、予算説明書(追加)4ページ、5ページ、第2款総務費、第1項総務管理費、第14目市民生活費、犯罪被害者等支援事業です。配付資料も併せて御覧ください。1、目的、新潟市犯罪被害者等支援条例の制定に伴い、支援の推進体制を整備するとともに、支援制度を新設するほか、条例の趣旨を市民の皆様に幅広く周知し、理解していただくための広報活動及び教育活動の充実を図るものです。  2、補正額は記載のとおりです。  3、事業概要についてです。資料中網かけの金額が各施策の予算額です。初めに(1)、犯罪被害者等支援推進会議の設置及び推進計画の策定です。学識経験者、民間支援団体、犯罪被害者等、その他関係機関、団体を委員とする推進会議を新たに設置し、犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進するための計画を本年度中に策定します。  次に(2)、犯罪被害に伴い、かかる費用の助成です。ア、カウンセリング費用の助成です。犯罪被害により、精神的不調が生じた犯罪被害者等が臨床心理士などの有資格者によるカウンセリングを受けるための費用を、1つの犯罪被害につき15万円を上限に助成します。イ、転居費用の助成です。犯罪被害により転居が必要となった犯罪被害者等に対し、運送や荷送りサービス、また敷金、礼金等の転居に係る費用を、20万円を上限に1回助成します。  次に(3)、無利子の資金貸付けです。犯罪被害により資金を必要とする犯罪被害者等へ50万円を上限に無利子の貸付けを行います。(2)の費用助成、(3)の資金貸付けについては、表で制度概要を示しています。対象となる犯罪行為は、令和3年9月から開始した犯罪被害者等見舞金支給事業と同様としています。  次に、(4)、広報啓発・教育活動です。ア、市民の皆様に、被害者支援の理解を深めていただくため、ポスター、リーフレットなどの広報啓発資料を作成、配布するほか、SNS、新聞など、各種メディアを活用した広報啓発を実施します。また、11月の県の被害者支援を考える月間に合わせ、市内2か所でパネル展の開催を予定しています。イ、犯罪被害者等を雇用する事業者に被害者支援への理解を深めていただくため、商工会議所などを通じて、リーフレットを配布するなどして、広報啓発を実施します。ウ、教育活動を通じた被害者支援への理解の促進を図るため、民間支援団体が作成した教育漫画や教育アプリを学校へ提供するとともに、その周知を図ります。また、県と県警が主催する命の大切さを学ぶ教室を活用し、犯罪被害者等の講演を通じて、被害者支援の理解増進を図ります。  最後に4、スケジュールについてです。本年度は、推進会議を計3回開催します。パブリックコメントの実施を経て、推進計画を策定します。  次に、費用助成及び資金貸付けについては、条例施行予定日の令和4年8月1日から運用開始できるよう、関係規則、要綱の制定など準備を進めます。  次に、広報啓発、教育活動については、11月の被害者支援を考える月間に集中的な広報を行います。また、年度末には条例の認知状況や支援のニーズを把握するための市民アンケートの実施を予定しています。 ○石附幸子 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。 ◆飯塚孝子 委員  3、事業概要、(1)に人件費31万2,000円と内訳がありますが、これはどのようなことを想定した額でしょうか。 ◎渡部博子 市民生活課長  推進会議の委員報酬の金額です。なお、この会議は条例で8人以内に規定される予定ですので、3回の計画策定会議に伴う費用を算出したものです。 ◆飯塚孝子 委員  8月に施行し、運用する計画ですが、(2)のカウンセリング等の対象想定件数をどれくらい見込んでいるのか教えてください。 ◎渡部博子 市民生活課長  今回の予算編成については、先に制定した見舞金は6件を想定していますので、同様の規模としました。 ○石附幸子 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○石附幸子 委員長  以上で市民生活課の審査を終わり、市民生活部の審査を終わります。  以上で議案審査を終わります。  次に、昨日の本会議で新たに当委員会に付託された請願、陳情の趣旨説明の可否についてお諮りします。  文書表はお手元に配付のとおりです。請願第17号マスク着用・非着用による差別や誹謗中傷をなくす取組について、陳情第181号5歳から11歳の新型コロナウイルスワクチン接種について慎重な対応を求めることについて、第2項及び第3項です。  初めに、提出者の趣旨説明です。参考までに申し上げますが、以上2件のうち請願第17号については、提出者から趣旨説明をしたいとの申出がありました。陳情181号第2項及び第3項については、提出者から趣旨説明をしたいとの申出はありませんでした。  初めに、提出者から趣旨説明の申出があった請願第17号について、趣旨説明についてはいかがいたしましょうか。               (「お願いします」との声あり) ○石附幸子 委員長  それでは、趣旨説明を受けることで御異議ありませんか。                   (異 議 な し) ○石附幸子 委員長  そのように決定しました。  提出者にはそのようにお話しします。  なお、陳述者の人数、陳述時間についても決めていただくことになりますが、従前の例に従い、陳述者の人数は1人、陳述時間はおおむね5分として、日取りについては6月27日月曜日の請願・陳情審査日に行うことでよろしいでしょうか。                   (異 議 な し) ○石附幸子 委員長  そのように決定しました。  また、審査当日陳述者に対して質疑がある場合は許可することでよろしいでしょうか。                   (異 議 な し) ○石附幸子 委員長  そのように決定します。  次に、請願第17号の紹介議員の趣旨説明についてはいかがしましょうか。                 (「求めない」との声あり)
    石附幸子 委員長  それでは、今のところ求めないということでよろしいでしょうか。                   (異 議 な し) ○石附幸子 委員長  そのように決定します。  次に、提出者から趣旨説明の申出のない陳情第181号第2項及び第3項について、趣旨説明についてはいかがでしょうか。                 (「受けない」との声あり) ○石附幸子 委員長  それでは、趣旨説明について受けないということで御異議ありませんか。                   (異 議 な し) ○石附幸子 委員長  そのように決定します。  なお、審査当日は議事運営を円滑にするため、文書表の朗読を省略したいと思いますので、御承知おきください。  以上で請願、陳情の趣旨説明の可否について終わります。  以上で委員会を閉会し、協議会を再開します。(午前11:20)  初めに、東区区民生活課から個人情報漏洩に関する和解についての報告を受けます。東区区民生活課長より報告をお願いします。 ◎金子博昭 東区区民生活課長  個人情報漏えいに関する和解について、専決処分を行いましたので報告します。  まずもって本件により、当事者をはじめ市民の皆様に市政に対する不信感を与えてしまったことを改めておわび申し上げます。また、このたびの報告内容はDV被害に関わることですので、被害者の方の安全面への影響などを考慮し、性別や暮らしぶりなどを含め、当事者の類推につながるような情報は差し控えますので、御理解と御了承をお願いします。  では、配付資料個人情報漏洩に関する和解についてに沿って説明します。初めに1、事案の概要についてです。本市が市民Aより、住民基本台帳事務における支援措置の申出を受け、支援を実施していました。しかし、令和2年7月13日にAの新住所が印字された清掃手数料の納付書をAの旧住所に居住するAの配偶者宛てに送付してしまい、がAの新住所を知り得る状況になり、Aに精神的苦痛を生じさせてしまった事案です。  次に2、経緯です。令和2年7月13日に情報漏えいが発生しました。7月27日に被害者の方が情報漏えいを認知し、翌日市に通報がありました。7月31日には、当課にて被害者の方に説明、謝罪をしています。ここまでの経緯については、9月8日に行われた市議会市民厚生常任委員協議会にて、原因、再発防止策とともに、当課より報告しました。その後令和3年6月29日に被害者の代理人から、市長及び東区長宛てに謝罪及び慰謝料50万円を請求する文書をいただきました。7月26日には、市長及び東区長名による謝罪の文書をお送りし、慰謝料の額については引き続き協議することとしました。そして、このたび令和4年5月30日に慰謝料の金額について合意し、示談書を締結したところです。  3、和解の内容については記載のとおりです。慰謝料の50万円については、被害者の方の請求どおりの金額となっています。また、このほか本件に関する債権、債務のないことを確認したところです。本件については、あってはならない事態を招いてしまったことを重く受け止め、組織として深く反省するとともに、当課を含む関係各課で連携を取り合い、システムの改修、マニュアルの改善、職員意識の向上などの再発防止策に取り組んできました。引き続き市民の皆様の安心、安全の確保を最優先に、二度とこのような事態を発生させないよう、細心の注意を払っていきます。 ○石附幸子 委員長  ただいまの報告にお聞きすることはありませんか。  なお、委員の皆様に申し上げますが、質問に当たっては個人情報に関する発言や個人が特定されるような発言とならないよう、十分に御配慮いただきたいと思います。質問はありませんか。                    (な  し) ○石附幸子 委員長  以上で東区区民生活課の報告を終わります。  次に、市民病院から新潟市債権管理条例適用による債権の放棄について報告を受けます。市民病院医事課長より報告をお願いします。 ◎小林基 市民病院医事課長  新潟市債権管理条例に基づく債権の放棄について報告します。  配付資料を御覧ください。債権名は、市民病院診療費です。放棄した債権の件数は102件、人数は86名、債権総額は612万2,415円となります。これらの債権は、摘要欄のとおり平成27年4月から平成30年11月までの未収診療費です。  資料1に、調定年度別の債権放棄額一覧を添付していますので、御確認ください。  1枚目の摘要欄に戻ります。これらの債権については、債権管理条例第10条第1項第6号に基づき、令和4年3月31日に債権放棄を行いました。  下の参考を御覧ください。債権管理条例においては、市債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したにもかかわらず、債権者が時効を援用するかどうかの意思を確認できないときに、債権放棄できるとしています。これらの債権については、催告や訪問しての依頼など、債権管理に努めてきたにもかかわらず、時効が完成しかつ回収の見込みがないと判断したため、債権放棄を行ったものです。 ○石附幸子 委員長  ただいまの報告にお聞きすることはありませんか。 ◆伊藤健太郎 委員  上げられた件数と金額ですが、内容を一件一件というわけにはいきませんが、全体からしてどういう債権を放棄するのか、何で回収できなかったのかを教えてください。 ◎小林基 市民病院医事課長  今回の約600万円のうち半分の300万円強については、身寄りのない外国籍の方が死亡したことで債権放棄したというものです。それ以外は住所を追うことができなくなった方や自己破産をされた方、患者が死亡して相続放棄をされたケースなどが多い状況です。 ◆伊藤健太郎 委員  私債権なので、例えばほかの公立病院で、専門の債権回収事業者の力を借りるようなことを行っているところはありませんか。 ◎小林基 市民病院医事課長  私債権であり、回収については基本的には弁護士に委託をすると、回収業務を委託することができるようになっています。全国の民間病院では、回収専門の弁護士事務所にお願いをしているところがあると聞いています。また、それ以外に未収債権を扱う保険のような形で、債権を保険会社に譲渡してしまい、私どもはその譲渡金を頂く、譲渡した債権はそちらの会社で債権管理をしていただくという取組をされている民間企業もあると聞いています。 ◆伊藤健太郎 委員  病を負われている方なので、本当に心苦しいですが、一方で、高額な医療費をしっかりと納めている方もいます。その辺の公平性から考えると、今回特に身寄りのない外国人の方が300万円程度未収ということで、それに対する何か今後の対応策は検討していますか。 ◎小林基 市民病院医事課長  現在も督促、催告にならないように、退院時にすぐに請求書をお渡しできる体制を取るなどして、未収が発生しないように取り組んでいます。今後もそのような取組を着実に進めることによって、未収を減らしていきたいと思います。また一方、市民病院というところで、どうしても負担ができないような方も受け入れざるを得ない状況もありますので、そういったところは、当院のMSWなどを通じて、福祉施策につなげていくような対応を取っていきたいと考えています。 ◆伊藤健太郎 委員  今、基本的には職員が債権回収をしているのですか。 ◎小林基 市民病院医事課長  先ほど言いましたように、私債権で病院の診療費の債権については、委託するとなると弁護士事務所になりますので、現在は直営で実施しています。 ◆伊藤健太郎 委員  職員は民間の皆さんに比べると、その辺りのノウハウを専門に勉強する機会もなかなかないと思うので、譲渡も含め、民間の力を借りる必要も出てくるのではないかと思いますが、その辺は検討の余地は全くありませんか。 ◎小林基 市民病院医事課長  直営で行っていますが、徴収は徴収の経験を持っている会計年度任用職員を雇用して、専門にお願いしています。それから、今後の取扱いについては、先ほどお話ししたような取組も含めて、検討を進めていければと思っています。 ◆串田修平 委員  これは全部保険診療の自己負担分ということでしょうか。 ◎小林基 市民病院医事課長  大半はそうですが、中には保険に該当しない部分、例えば病衣や個室の診療代というものも含まれています。 ◆串田修平 委員  300万円強は外国人ということですが、これらの方は保険診療だったのですか。 ◎小林基 市民病院医事課長  この外国籍の方については、無保険の状態でしたので、全額自己負担の計算になっています。 ◆串田修平 委員  そういう場合でも、1点単価報酬というのは保険診療と同額ですか。 ◎小林基 市民病院医事課長  積算の根拠は、診療報酬に基づいています。 ◆串田修平 委員  自由診療ではないということですか。 ◎小林基 市民病院医事課長  保険を使っていないので、そういう意味では自由診療ですが、積算の根拠としては、診療報酬を使っています。 ◆飯塚孝子 委員  今ほど無保険の方もいたということでしたが、保険別あるいは無保険の人がどれくらいいたかが分かったら教えてください。 ◎小林基 市民病院医事課長  今回の不納欠損の中の保険者別は把握していませんが、現在の未収金の状況は、国保の方が3割ぐらい、協会けんぽの方も大体それぐらいということで、保険者の状況に応じて未収の方が大体いらっしゃる状況になっています。 ◆飯塚孝子 委員  それ以外は無保険ということでしょうか。 ◎小林基 市民病院医事課長  保険者別でいきますと、ほぼ全ての保険があるのと、保険ではない場合、今回の不納欠損のほうではありませんが、病院の未収金としては例えば自費の診療、交通事故のような第三者請求という形、労災のようなものも内訳になっている状況です。 ○石附幸子 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○石附幸子 委員長  以上で市民病院の報告を終わります。  以上で本日の日程を終了し、協議会を閉会します。(午前11:36)...